ページ番号1025821 更新日 令和3年6月15日
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料の減免および徴収猶予を申請することができます(内容を審査の上、可否を決定し、通知します)。
以下の事項を確認の上、郵送にて御申請ください。
提出期限は令和5年3月31日(必着)となります。
※令和5年度過年度随時期分については令和6年3月31日(必着)まで
※新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、令和5年度保険料の減免は行いません。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯
→保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響(※2)により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
→保険料の全部又は一部を減額
※1 重病な傷病とは、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1カ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことをいいます。
※2 例えば、懲戒解雇や自己都合による離転職が原因によるなど、収入減少が明らかに新型コロナウイルスの影響でない場合は除きます。
上記2.の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。
「世帯の主たる生計維持者」(※3)について
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の4つ(以下「事業収入等」といいます。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中(令和3年1月1日〜令和3年12月31日。以下同じ。)の収入に比べて10分の3以上減少する見込み
⇒ 「事業収入等」のみで判定を行うため、例えば、年金収入や株の取引による収入等は要件判定となる収入には含まれません。
⇒ 「10分の3以上減少」しているか否かは、原則として、申請月の前月までの令和4年中の1カ月の平均収入額と、令和3年中の当該収入額に係る12分の1の額(1カ月の平均収入額)を比較して判定します。
※令和4年度過年度随時期(令和3年度保険料分)の場合は、令和2年中の収入と、令和3年中の収入を比較して判定します。
2.令和3年中の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(=合計所得金額)が1,000万円以下
3.「収入減少が見込まれる種類の所得」以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下
であることが必要です。
※3 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯主以外の世帯構成員(国保加入者に限る)の収入が世帯主より多く、その方の収入により生計が維持されている場合には、その方が「世帯の主たる生計維持者」となります。
次の(表1)で計算した減免対象保険料額に、令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合(表2)を乗じて得た金額が保険料の減免額となります。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(7割・5割・2割軽減適用後の額) |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年分の所得額 |
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の令和3年分の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者に係る令和3年中の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者である方が事業等の廃業又は失業となる場合には、(表2)にかかわらず減免割合は10分の10となります。
ただし、雇用保険法に規定する特定受給資格者等(=国民健康保険上の非自発的失業者)に該当する世帯の主たる生計維持者である方は、今回の新型コロナウイルス感染症に係る減免ではなく、非自発的失業者の取り扱いに基づく軽減制度が適用されます(※4、5)。
※4 保険料算定の際、前年の給与所得を30%として計算します。また、高額療養費の算定を行う際の所得についても当該みなし所得を適用します。
※5 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、給与収入以外の「事業収入等」の減少が見込まれる場合には、新型コロナウイルス感染症に係る今回の減免についても適用となる場合があります。
必要書類については下記「新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免必要書類」をご覧ください。
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 市民生活部 保険年金課 国民健康保険係 宛て
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