ページ番号1019905 更新日 令和7年3月26日
保険料は納期限までに納めなければなりませんが、納付義務者が一度に納付することができない場合は、下記により納付の猶予を受けられる場合があります。
次の事情により保険料を一度に納付できない場合は、申請に基づき審査を行い、認められた場合は原則6カ月以内の期間で保険料の徴収を猶予します。
・火災、震災・風水害等の災害、盗難にあった場合
・事業を廃止または休止した場合
・事業につき著しい損失を受けた場合
・これらに類する事実が認められた場合
※認知症などで判断能力が不十分で身寄りの有無がわからない方が、急患として医療機関を受診した場合等において、本人の負担能力が不明などの場合における徴収猶予の期間は最長1年。
・猶予申請は法令に基づく手続きになるため、相談時に納付が困難である理由を証明する書類(り災証明、診断書、決算書など)および印鑑を持参ください。
・猶予が認められると、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。また、猶予期間中の延滞金は免除されることがあります。
詳細は、市役所保険年金課へお問い合わせください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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