ページ番号1000582 更新日 平成30年4月1日
国民健康保険料は期別で納期限が設けられており、納期限を過ぎてもなお納付確認が出来なかった場合は、以下の措置が取られることになります。
納期限までに納付が出来ない場合は、必ず保険年金課まで納付相談してください。
督促状を送ります。自動引き落としによる納付の方で引き落とせなかった場合は、口座振替不能通知兼督促状を送ります。
概ね1年以上の滞納がある場合は、通常の療養に代えて特別療養費の支給(医療機関で10割負担)に切り替わることがあります。
当初納付書や督促状等で自主納付していただけない場合は、財産の差押等の滞納処分を行うこともあります。
外国籍の方は、国民健康保険料を滞納していると、在留審査に影響が出る場合があります。
経済的な事情や、ご病気などの都合で指定された期限内に納付できない場合は、流山市役所 第1庁舎 1階 保険年金課にて納付の相談を承ります。なお、その際は納付相談シートと収支がわかる書類を持参ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.