ページ番号1000569 更新日 平成29年9月15日
国民健康保険は、相互扶助を旨とする保険制度であるため、傷病の原因が反社会的なものであったり、傷病の発生について偶然性を損なうものである等、相互扶助の精神からみて不合理であると考えられる原因による傷病の場合は国民健康保険からの給付が受けられない場合があります。
保険給付の一時差止めや、保険給付の額から滞納分の保険料の額の控除を受ける場合があります。
市民生活部 保険年金課
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