国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)の利用開始について(平成28年1月1日以降)


ページ番号1000555  更新日 令和3年11月26日


マイナンバー(個人番号)制度における本人確認について

 平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きでは、窓口で本人確認が必要となります。
 窓口に来庁される際は、次の本人確認書類をお持ちください。本人確認には、(1)番号確認、(2)身元確認の2つの確認が必要です。なお、身元確認書類のうち1点証明一覧のものは1点、2点証明一覧のものは2点以上で身元確認とさせていただきます。

(1)番号確認書類一覧

次のうちいずれか1点をお持ちください。

(2)身元確認書類

1点証明一覧(1点のみで受付可能)

2点証明一覧(2点以上必要なもの)

次のうちいずれか2点をお持ちください。

(3)代理権の確認

代理人(同一世員)の方が申請を行う場合は、次の書類が必要となります。

代理人(別世帯)の方が申請を行う場合は、次の書類が必要となります。

代理人(別世帯)の方で、上記の確認が困難な場合には、

     または

マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる申請・届出

次の申請・届出について、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる申請書・届出書(番号制度開始に伴い変更になる各種様式)

次の申請書・届出書について、平成28年1月から様式が変更となります。

マイナンバー制度全般について


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