ページ番号1047736 更新日 令和6年10月21日
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者の売り渡した「たばこ」に対して課税されるものです。
令和5年10月16日より、電子申告・納付が行えます。
詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
財政部 市民税課
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ファクス:04-7159-0946
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