ページ番号1028449 更新日 令和2年10月28日
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課税されるものです。
入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
※入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金を徴収する際に入湯税も同時に徴収して市に納入します。(これを特別徴収といいます。)
入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円です。
以下に該当する方は、課税が免除されます。
1.12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(当該日を超えて小学校に就学している方も含みます。)
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
3.1,500円以下(消費税を含まない)の利用料金で入湯する方
4.社会福祉事業の用に供する施設や医療提供施設において入湯する方
5.修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加している方並びに引率している方及び付添人
鉱泉浴場を経営する場合、経営開始日の前日までに必要事項を記入した入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書を市長に提出してください。
入湯税の特別徴収義務者の方は、毎月15日までに前月分の入湯税納入申告書を提出し、納入金を市に納入してください。
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