市たばこ税について


ページ番号1051221  更新日 令和7年9月10日


 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者にたばこを売り渡す際にかかる税金です。

納税義務者

 市たばこ税の納税義務者は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者となりますが、たばこの販売価格には税金が含まれているため、実質的には消費者が負担しています。

税率

 令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

税率(1,000本あたり)
期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税
令和3年10月1日 〜 令和9年3月31日 6,552円 1,070円 6,802円 820円
令和9年4月1日   〜 令和10年3月31日 6,552円 1,070円 7,302円 820円
令和10年4月1日 〜 令和11年3月31日 6,552円 1,070円 7,802円 820円
令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円

820円

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの主な製品の例
・iQOS(フィリップ・モリス・ジャパン)
・glo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)
・Ploom TECH(日本たばこ産業)

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
  区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4g 0.5本※1
改正後

紙その他これに類する材料のもので

巻いた加熱式たばこ

0.35g※2 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2g 1本

※1
 重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算する。
 価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算する。
※2
 加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。

 上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日〜令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法
  期間 課税標準
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後

令和8年4月1日 〜 令和8年9月30日

現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

手持品課税

手持品課税とは

 たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上(20,000本ちょうどを含みます。)の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

手持品課税を行う理由

 市たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
 したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。

市たばこ税の電子申告および電子納付について

 令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告・電子納付が可能になりました。
 詳しくは、地方税共同機構ホームページをご参照ください。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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