能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について


ページ番号1045456  更新日 令和6年7月19日


概要

この度の能登半島地震により被災されました方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、流山市ではこの度の地震に対する当面の対応といたしまして、流山市税条例第16条の2の規定により、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行ってきましたが、一部の地域については納期限が設定されることとなりました。

申告・納付等の期限の延長

対象地域の令和6年1月1日から令和6年7月30日に到来する市税の申告・納付等の期限については、令和6年7月31日水曜日が納期限となります。

対象地域

下記の地域に住所または主たる事務所等を有する納税義務者


財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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