ページ番号1039444 更新日 令和5年4月3日
当初納付期限が過ぎても納付の確認が取れない方へ督促状を送付しております。
督促状を受けても納付をしない状況が続く場合、個人の財産を調査した上で差押えを執行し、差し押さえた財産は換価金銭化し、滞納市税に充てます。
この一連の手続きのことを滞納処分といいます。
[画像]自動車を差し押さえている写真(612.7KB)差し押さえた財産が不動産や動産の場合は、官公庁用のネットオークション(公売)にかけることもあります。公売は、流山市に限らず各市町村で様々な差押財産等を出品しており、一般の方でも自由に参加(入札)できます。
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