ページ番号1000533 更新日 令和6年5月28日
【令和6年度】
【令和6年度】
【令和6年度】
納期限内に納付しましょう。納期限後の納付には延滞金が発生する場合があります。
10日が金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日となります。
給与の支払いを受ける者が常時10人未満(本市以外の従業員も含む)である特別徴収義務者は、納期の特例(特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度)の適用を受けることができます。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.