償却資産の実地調査を行っています


ページ番号1054976  更新日 令和8年7月29日


 本市では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条(質問検査権)及び地方税法第408条(実地調査)の規定に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容について実地調査を行っています。

 償却資産実地調査対象の方には、「固定資産税(償却資産)に関する調査へのご協力について」の通知を送付します。その際、調査のために必要な帳簿類や参考資料等の提出を求めています。また、その後、個々の固定資産について訪問して現況確認を行うこともありますので、ご協力をお願いします。

1 対象者

 流山市内に事業用の償却資産を所有している法人または個人

2 提出書類の例

 法人税申告書(別表)、決算書(賃借対照表・損益計算書)、遊休資産も含めたすべての記載がある固定資産台帳および質問票の回答等

3 提出方法

 調査資料の提出にあたっては、「固定資産税(償却資産)に関する調査へのご協力について」に記載の方法により、提出をお願いします。

4 調査の流れ

 調査依頼文書が届きましたら、期日までに上記提出書類をご提出ください。提出された書類と本市に保管している償却資産課税台帳の照合を行います。

 照合の結果、さらに実地調査による確認が必要な場合等には、別途、実地調査のご依頼をさせていただきます。

 また、調査に伴い、償却資産の申告内容の誤りや申告漏れが判明した場合は、資産取得年の翌年度まで遡及(地方税法第17条の5第5項の規定により最大5年度分)して課税することになります。なお、過年度分が追加課税となった場合、納期は最も近い納期限の一回となりますのでご承知おきください。

5 業種別の主な償却資産

償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表を掲げるとおりです

業種別の主な償却資産

業種

申告対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント)が取り付けた場合)、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ポール盤、梱包機等
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の課税対象となるべきものを除く。)、大型特殊自動車等

娯楽業

パチンコ機、パチンコ機取付台(島エ事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きも含む。)等
理容・美容業 理容・美容椅子、理容・美容用洗面設備、消毒殺菌器、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)
クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等

不動産賃貸業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、駐車場等の舗装、門・塀・緑化施設等の外構工事等
駐車場業 精算機、遮断機、ロック板、舗装路面(アスファルト、コンクリート)、防犯カメラ等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
ホテル・旅館業 客室設備(べッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、駐車場設備等
物流倉庫 建物内部の独立中二階、垂直型搬送機(荷役搬送用)、ベルトコンベアー、冷凍倉庫における冷凍設備、独立キャノピー(庇)、業務用空調設備、高速シートシャッター(防塵、防虫特定の業務用空調管理)

 

6 よくある質問

 償却資産についてのよくある質問をまとめています。


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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