ページ番号1052163 更新日 令和7年12月5日
令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
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