ページ番号1000508 更新日 平成24年9月24日
固定資産税・都市計画税の軽減措置
東日本大震災で津波により被災された方、又は、原子力事故により災害を受けられた方で、居住していた家屋や住宅用地に代わる家屋・土地を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
被害を受けられた方は、手続きが必要となる場合がありますので、詳細については、資産税課までお問い合わせください
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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