ページ番号1000506 更新日 平成25年4月1日
課税明細書の取得は、原則、資産をお持ちの所有者本人が取得できます。所有者でない方が取得する場合は、所有者の方からの委任状が必要です。委任状は、原本提出となります。(委任状は、名寄帳等交付申請書の裏面を参考にしてください。)
財政部 資産税課
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