償却資産


ページ番号1000500  更新日 令和4年10月4日


1 償却資産とは

 会社や個人で工場、商店、病院、事業所等を経営している方が、その事業のために使用している又は使用することを目的として所有している資産で、減価償却費が損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

2 申告していただく方

 毎年1月1日現在において、流山市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに申告していただきます。(流山市内の他の事業者に貸し付けているものを含みます。)

3 申告していただく資産

(1)土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却を認められるものが申告の対象となり、又、耐用年数を経過した資産で法定の減価償却が終わり、帳簿上残存計算のみ計上されている資産であっても現に事業の用に供しているものは申告の対象となります。
 残存率は5%で継続します。

(2)主な資産の種類

第1種 構築物

店舗内装、電気設備、室内装飾、駐車場設備(路面舗装)、広告設備(看板)、門、塀等

第2種 機械及び装置

原動機、工作・土木・物品加工等の各種機械装置、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)、その他の製作製造設備等

第3種 船舶

ボート、釣船、貨物船等

第4種 航空機

飛行機、ヘリコプター等

第5種 車両及び運搬具

建設車両(ブルドーザー、パワーショベル等)、構内用運搬車(フォークリフト等)
(注)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

第6種 工具・器具及び備品

机、椅子、キャビネット、応接セット、ロッカー、複写機、レジスター、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、クーラー、電話、ファクス、パソコン等

4 評価と課税

 申告された事業用資産の内容に基づき、各々の事業用資産の取得価格及び取得時期、耐用年数により評価額(課税標準額)を算出します。課税標準額の合計が150万円以上の場合には固定資産税が課税されますが、150万円未満の場合には課税されません。

5 申告の方法

6 申告書の提出先

 申告書は、資産税課 へ提出してください。

郵送による申告

 返信用封筒(切手を貼付し、住所、事業署名又は氏名を明記する。)を同封してください。

インターネットによる申告

 平成26年12月22日から償却資産の電子申告の受け付けを開始しています。手続き等詳細については、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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