ページ番号1000498 更新日 令和6年4月1日
令和8年3月31日までに以下の要件に該当する省エネ改修工事を行った場合は、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
・平成26年4月1日以前から所在している住宅であること
・新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減、認定長期優良住宅軽減の適用がされていない住宅であること
・以前に当該省エネ改修軽減を受けたことがないこと
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・賃貸住宅でないこと
・改修補助金を除く自己負担費用が60万円超であること
※・断熱改修工事に係る費用が60万円超、又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
・居住部分の床面積が当該家屋の総面積の2分の1以上であること
・窓の断熱改修工事(二重サッシ・複層ガラス化など)※必須
・窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
・太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事
省エネ改修工事完了後3カ月以内に申告書に添付書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。建物の現地調査をする場合がありますのでご了承ください。申告書は ダウンロード できます。
(注)証明書の発行主体:建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関
(注)増改築等工事証明書の様式は、ダウンロードできます。
改修工事を行った住宅の120平方メートル相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。
※長期優良住宅に該当する場合は固定資産税額を3分の2減額します
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分が対象となります。
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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