ページ番号1000491 更新日 平成29年9月15日
家屋の評価は、「再建築価格方式」が採用されています。
これは、評価しようとする家屋と同一の家屋を、評価の時点において、その場所に新築した場合の建築費を求め、これに新築時からの経過年数に応じた減価等を行うことによってその家屋の評価額を求める方法です。従って、家屋を建築した際の取得価格とは異なります。
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