ページ番号1050067 更新日 令和7年5月12日
流山市で課税されている125ccを超える二輪車をお持ちの方が、廃車、転出、名義変更、標識番号の変更(ナンバープレートの変更)を行ったときは、流山市への税止め申告が必要となります。
税止めの手続きをされないと、流山市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。
下記必要書類を郵送またはファクスで以下提出先へ提出してください。
〒270-0192 千葉県流山市平和台1−1−1
流山市役所市民税課 軽自動車税担当
ファクス:04-7159-0946
次のいずれかをご提出ください。
※確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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