ページ番号1047110 更新日 令和6年7月4日
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
ペダル付原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されます。したがって、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、標識(ナンバープレート)の取得が必要です。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
走行するためには、原動機付自転車と同様に、ナンバープレートの取付のほか、無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメットの着用義務、方向指示器等の機器の備え付け、自動車損害賠償責任保険への加入等の条件を満たす必要があります。
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