ページ番号1043852 更新日 令和6年10月24日
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方(障害減免)や、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等をお持ちの方(構造減免)、公益のため直接専用する軽自動車等をお持ちの方(公益減免)は、軽自動車税(種別割)の減免対象となる場合があります。
詳細は、市役所市民税課までお問い合わせください。
※手帳等をお持ちの方の減免申請は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られているため、普通自動車等の自動車税(種別割)減免を受ける方は、軽自動車税(種別割)減免は適用できません。
令和6年度課税分より、申請者の負担軽減のため、前年度より減免を受けられている方(法人を除く)については、現在の状況(障害の程度や車両、運転手等)が前年度と変わらない場合に、減免申請書のみの提出で減免が継続され、添付書類の提出が不要となります。
なお、手続きの簡素化に伴い、継続申請をされた方は、毎年5月上旬に発送する軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付しませんのでご注意ください。
※過去に減免を受けていた場合でも、令和6年度の減免を受けていない場合は、新規の申請となります。
減免申請書(継続申請用)を令和6年12月上旬に発送しますので、同封の返信用封筒または市民税課の窓口にて令和7年1月31日(金曜日)までにご提出ください。
現在の状況に変更がある場合は、変更内容に応じて添付書類を提出していただく場合があります。詳細は同封の減免申請書(継続申請用)の記載例をご確認ください。
法人の場合は、これまでどおり毎年度、新規の申請が必要です。減免申請書を令和6年12月上旬に発送しますので、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒または市民税課窓口にてご提出ください。詳細は同封の案内をご確認ください。
初めて減免を受けられる方は通年、申請をすることができます。ただし、納付期限の7日前までに申請する必要があります。期限を過ぎて申請した場合は、申請翌年度の軽自動車税(種別割)から減免となります。
※1 令和7年度の減免申請受付期限は、令和7年5月26日(月曜日)です。期限を過ぎてからの申請は、令和8年度の軽自動車税(種別割)から減免となりますのでご注意ください。
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変更前 |
変更後 |
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申請時期 |
減免を受けるすべての方が、納税通知書送達後から5月24日までに毎年度、申請が必要。 |
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添付書類 |
必要 (減免を受けるすべての方)
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不要 ※1 法人及び、初めて減免を受けられる方は必要です。 ※2 継続申請の場合でも、現在の状況に変更がある場合はその内容に応じて、添付書類が必要になる場合があります。 |
納税通知書 |
減免申請書を同封して送付 |
送付しない ※ 初めて減免を受ける方で、納税通知書発送後(5月上旬)に申請をされた方には送付します。 |
減免決定通知書 |
6月上旬に発送 |
5月下旬に発送 ※ 5月上旬の減免決定通知発送後に申請をされた方には、6月中旬に送付いたします |
障害の区分 |
身体障害者(身体障害者手帳による) 障害の級別 |
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視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能又は言語機能障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
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下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
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体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
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心臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
じん臓機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
呼吸機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 |
|
小腸機能障害 |
1級、3級及び4級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
障害の区分 |
障害の程度 |
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視覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
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聴覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
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平衡機能障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
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音声機能又は言語機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出に係るものに限る。) |
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上肢不自由 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
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下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び 第1項症から第3項症までの各項症 |
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体幹不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び 第1項症から第3項症までの各項症 |
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心臓機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
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じん臓機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
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呼吸機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
|
小腸機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
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肝臓機能障害 |
特別項症から第5項症までの各項症 |
※リース車両は減免の対象となりません。
流山市役所 市民税課 (平日8時30分〜17時15分)
※各出張所では申請できません。
新規及び継続の減免申請後、減免決定された方へ減免決定通知書を5月下旬に送付します。また、減免申請済ラベル(シール)を同封しますので、詳しくはそちらの案内をご確認ください。
※ 5月下旬の減免決定通知の発送後に申請をされた方には、6月中旬に決定通知を送付します。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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