軽自動車税税率


ページ番号1042015  更新日 令和8年4月1日


原動機付自転車・二輪車等

ナンバー

種別(車種・排気量等)  

標準税率(円)

流山市 第一種 一般原付

総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 

2,000

第一種 一般原付

(新基準原付)

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 

2,000

第一種 特定原付 定格出力0.6kW以下 

2,000

第二種 乙

総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.8kW以下

2,000

第二種 甲

総排気量90cc超125cc以下または定格出力1.0kW以下

2,400

ミニカー

3輪以上 総排気量50cc以下または定格出力0.25kW超0.60kW以下

3,700

小型特殊自動車 農耕作業用

2,000

小型特殊自動車 その他

5,800

野田
習志野
ボートトレーラ等

3,600

2輪軽自動車 総排気量125cc超250cc以下

3,600

2輪小型自動車 総排気量250cc超

 6,000

※令和7年度税制改正により、新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車)については、2000円の税率が適用されることとなりました。

 

三輪および四輪の軽自動車(総排気量660cc以下)

三輪および四輪の軽自動車(総排気量660cc以下)

軽四輪車等の税率(年額)は、新規検査(新車登録)年月日等に応じて下記の表のいずれかが、適用されます。

ナンバー

車種

排気量

(1)

旧税率

(2)

標準税率

重課の税率

 

軽課(グリーン化特例)の税率

(購入した翌年度1年限りの適用)

 

(ア)

(イ)

野田

 

習志野

3輪軽自動車

総排気量660cc以下

3,100

3,900

4,600

1,000

2,000

【営業用乗用車に限る】

4輪以上軽自動車

総排気量660cc以下

自家用

乗用 

7,200

10,800 

12,900

2,700

対象外

貨物

4,000

5,000

6,000

1,300

対象外

営業用

乗用

5,500

6,900

8,200

1,800

3,500

貨物

3,000

3,800

4,500

1,000

対象外

(1)旧税率

対象車両:平成27年3月31日以前に新規検査(新車登録)済みの車両
「初度検査年月(新車登録)」から13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から「(3)重課」の税率です。

(2)標準税率

対象車両:平成27年4月1日以降に新規検査(新車登録)をした車両
ただし、燃料性能に応じて、下記の「(4)軽課(グリーン化特例)」が適用される場合があります。

(3)重課

対象車両:初度検査年月(新車登録)から13年を経過した車両
ただし、電気、天然ガス、メタノールおよびガソリンハイブリット軽自動車等は対象外です。

(4)軽課(グリーン化特例)

 令和8年度税制改正によって、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に対する軽課税率の適用が2年間延長となりました。令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両についても引き続きグリーン化特例が適用され、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分のみ適用されます。取得の翌々年度からは、(2)標準税率となります。
 なお、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用は、令和8年度課税をもって終了します。

税率 車種 区分
(ア)概ね75%減税 すべての車種 電気軽自動車・天然ガス軽自動車※1

(イ)概ね50%減税※2

営業乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成※3

※1天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限る。
※2令和8年度課税をもって終了
※3平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成車に限る。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
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