ページ番号1042015 更新日 令和6年7月18日
ナンバー |
種別(車種・排気量等) |
標準税率(円) |
|
---|---|---|---|
流山市 | 原動機付自転車 | 50cc以下/0.60kw以下 |
2,000 |
原動機付自転車 | 50cc超90cc以下/0.80kw以下 |
2,000 |
|
原動機付自転車 |
90cc超125cc以下/1.0kw以下 |
2,400 |
|
原動機付自転車 | 3輪以上 50cc以下/0.25kw超0.60kw以下(ミニカー) |
3,700 |
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用 |
2,000 |
|
小型特殊自動車 | その他 |
5,800 |
|
野田 習志野 |
ボートトレーラ等 |
3,600 |
|
2輪軽自動車 | 125cc超250cc以下 |
3,600 |
|
2輪小型自動車 | 250cc超 |
6,000 |
軽四輪車等の税率(年額)は、新規検査(新車登録)年月日等に応じて下記の表のいずれかが、適用されます。
ナンバー |
車種 |
排気量 |
(1) 旧税率 |
(2) 標準税率 |
重課の税率
|
軽課(グリーン化特例)の税率 (購入した翌年度1年限りの適用)
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||||
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(ア) |
(イ) |
(ウ) |
||||||||
野田
習志野 |
3輪軽自動車 |
660cc以下 |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
1,000 |
2,000 【営業用乗用車に 限る】 |
3,000 【営業用乗用車に 限る】 |
||
4輪以上軽自動車 |
660cc以下 |
自家用 |
乗用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
2,700 |
対象外 |
対象外 |
|
貨物 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
1,300 |
対象外 |
対象外 |
||||
営業用 |
乗用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
|||
貨物 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
1,000 |
対象外 |
対象外 |
対象車両:平成27年3月31日以前に新規検査(新車登録)済みの車両
ただし、「初度検査年月」が平成22年3月31日以前の場合の税率は、「(3)重課」の税率です。
対象車両:平成27年4月1日以降に新規検査(新車登録)をした車両
ただし、燃料性能に応じて、下記の「(4)軽課(グリーン化特例)」が適用される場合があります。
対象車両:新規検査(新車登録)から13年を経過した車両
ただし、電気、天然ガス、メタノールおよびガソリンハイブリット軽自動車等は対象外です。
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両についても引き続きグリーン化特例が適用され、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分のみ適用されます。取得の翌々年度からは、(2)標準税率となります。
税率 | 車種 | 区分 |
---|---|---|
(ア)概ね75%減税 | すべての車種 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車※1 |
(イ)概ね50%減税 |
営業乗用車 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成※2 |
(ウ)概ね25%減税 | 営業乗用車 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成※2 |
※1天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限る。
※2平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成車に限る。
財政部 市民税課
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ファクス:04-7159-0946
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