ページ番号1030629 更新日 令和6年5月14日
郵便事情により届くまで日数を要しております。5月17日(金曜日)までに届かない場合には、お手数をおかけしますがご連絡ください。
納期限は、令和6年5月31日(金曜日)です。
※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割の制度はありません。
毎年4月1日現在の所有者に年税分が課税されます。
このため、例えば、取得した場合(例1)・廃車した場合(例2)は以下のとおりとなります。
(例1)令和6年4月1日に車両取得→4月1日所有となるので、令和6年度分から課税されます。
令和6年4月2日に車両取得→令和6年度分の課税はありません。令和7年度分から課税されます。
(例2)令和6年4月1日に車両廃車手続完了→令和6年度分の課税はありません。
令和6年4月2日に車両廃車手続完了→4月1日所有となるので、令和6年度分までは課税されます。
所有者が変わっている・廃車などがされていない・転出し、主たる定置場※が変わった場合などは手続が必要となりますので、下記を参照し、手続方法や必要書類等をお問い合わせください。
※「主たる定置場」とは、車両を主に駐車する場所を指します。
身体障害者手帳等※をお持ちの方や身体障害者手帳等をお持ちの方と生計を一にしている方が所有する軽自動車等、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等、公益のため直接専用する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免対象となる場合があります。
減免を希望する方は、令和6年5月24日(金曜日)【消印有効】までに申請が必要です。
詳細は、市役所市民税課までお問い合わせください。
※身体障害者手帳等・・・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
※この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られているため、自動車税(種別割)の減免を受ける場合には、軽自動車税(種別割)の減免は適用できません。
※令和5年度軽自動車税の減免を受けており、令和5年12月上旬に送付した継続申請書をご提出された方は、新規減免申請は不要です。(現況に変更があり、新規減免申請が必要な方を除く。)なお、継続申請をされた方には、軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付しませんのでご注意ください。継続申請書提出後、現況に変更があった方は市民税課までご連絡ください。
※過去に減免を受けていた場合でも、令和5年度の減免を受けていない場合は、新規減免申請が必要となります。
<<届け出先・手続に必要なもの>>
〒270−0192
流山市平和台1−1−1
流山市役所 市民税課
04-7150-6073(課直通)
必要書類は、下記を参照ください。
<<届け出先・手続に必要なもの>>
下記へ直接お問い合わせください。
関東運輸局 千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所
住所:野田市上三ケ尾207-22
電話:050-5540-2023
<<届け出先・手続に必要なもの>>
下記へ直接お問い合わせください。
軽自動車検査協会 千葉事務所 野田支所
住所:野田市上三ケ尾207-26
電話:050-3816-3117
納税通知書に同封している「令和6年度流山市軽自動車税(種別割)のしおり」の説明文の一部に誤りがありました。
下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
該当箇所 |
誤 |
正 |
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「令和6年度流山市軽自動車税(種別割)のしおり」 ページ :P1 見出し :2.税額(年税) 小見出し:(2)三輪以上の軽自動車 表中の標準税額の部分 |
標準税額 初度検査が平成27年3月以前の車両
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標準税額 初度検査が平成27年4月以降の車両 |
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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