ページ番号1000480 更新日 令和4年9月22日
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人税額に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模(資本金等、従業員数)に応じて課税される「均等割」の合計となります。
法人税割の税率
均等割の税率
資本金等の額(注1) |
従業員数の合計(注2) |
|
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50人以下 | 50人超 | |
1千万円以下 | (注3)50,000円 | 120,000円 |
1千万円を超え、1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円を超え、 10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円を超える | 410,000円 | 3,000,000円 |
(注1)資本金等の額
(注2)従業者の合計数
(注3)一般社団法人等の地方税法第312条第1項第1号イからニに掲げる法人を含む。
法人税の修正申告、更正の請求をされた場合、また、更正決定がなされた場合に、流山市に地方税第63条の規定(法人税に関する書類の供覧等)による通知(法人税に係る課税標準等の通知等)がされず、修正・更正の事実を把握できない場合があります。法人税の修正・更正があったにも関わらず、流山市から通知等が届かない場合は、お問い合わせください。また、課税標準以外の部分に変更が生じている場合、地方税法第298条の規定(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)により、各種明細等の提出をお願いする場合があります。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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