ページ番号1043205 更新日 令和5年9月5日
1.年少扶養親族(扶養控除のうち、年齢16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止されます。
2.特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
区分 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般控除対象配偶者 | 330,000円 |
330,000円 |
|
同居特別障害者 | 560,000円 | 330,000円 | ||
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 380,000円 | 380,000円 | ||
同居特別障害者 | 610,000円 | 380,000円 | ||
扶養控除 | 一般(年少)扶養親族 | 0歳〜15歳 | 330,000円 | 廃止 |
うち同居特別障害者 | 560,000円 | 廃止 | ||
特定扶養親族(注1) | 16歳〜18歳 | 450,000円 | 330,000円 | |
うち同居特別障害者 | 680,000円 | 330,000円 | ||
19歳〜22歳 | 450,000円 | 450,000円 | ||
うち同居特別障害者 | 680,000円 | 450,000円 | ||
一般(成人)扶養親族 | 23歳〜69歳 | 330,000円 | 330,000円 | |
うち同居特別障害者 | 560,000円 | 330,000円 | ||
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外 | 380,000円 | 380,000円 | |
うち同居特別障害者 | 610,000円 | 380,000円 | ||
同居老親等(注2) | 450,000円 | 450,000円 | ||
うち同居特別障害者 | 680,000円 | 450,000円 | ||
障害者控除(注3) | 一般の障害者 | 260,000円 | 260,000円 | |
特別障害者 | 300,000円 | 300,000円 | ||
同居特別障害者(注4) | 控除額に23万円加算 | 530,000円 |
赤字部分が改正された項目です。
(注1)16歳から18歳の扶養親族は、一般扶養控除33万円となります。
(注2)同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、納税義務者又は納税義務者の配偶者の直系尊属で納税義務者又は納税義務者の配偶者のいずれかと同居を常況としている人。
(注3)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注4)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人。
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