ページ番号1043204 更新日 令和5年9月5日
平成22年度の税制改正により、平成25年度以降の個人住民税における生命保険料控除が改正されました。
今回の改正によって、
1.新契約における生命保険料控除額
平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。
年間の支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
2.旧契約における生命保険料控除額
平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。
年間の支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
3.新契約と旧契約の双方に加入している場合の保険料控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除については、新契約もしくは旧契約それぞれの生命保険料控除を適用するか、双方の生命保険料控除の合計額を適用するか選択できます。ただし、いずれの場合においても生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。
適用する生命保険料控除 | 生命保険料控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | 1.の表より、計算した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | 2.の表より、計算した控除額 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | 1.の表より計算した新契約の控除額と2.の表より計算した旧契約の控除額の合計額(適用限度額2.8万円) |
所得税における生命保険料控除については、下記のリンクをご覧ください。
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に係る住民税について、計算方法が変わります。
【1】退職手当等に係る住民税の10パーセントの税額控除の措置が廃止されます。
【2】勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。
【退職所得に関する税額の計算方法】
現 行 | 改正後 | |
---|---|---|
計算 方法 |
【住民税】 イ (収入金額−退職所得控除額※1)×1/2 ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) ハ ロの額−ロの額×10% |
【住民税】 |
※1)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
・勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
【適用時期】
平成25年1月1日以後支払われるべき退職所得について適用されます。
退職手当等に係る所得税については、以下のリンクをご覧ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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