ページ番号1043203 更新日 令和5年9月5日
1 個人住民税の均等割税率の改正
2 給与所得控除の改正
3 公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税申告手続きの簡素化
4 ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し
5 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
・県民税均等割 ・・・ 県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
・市民税均等割 ・・・ 市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
均等割 |
現行 |
特例期間 |
---|---|---|
県民税※ |
1,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
※千葉県の県民税は標準税率を用いていますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的に300円から1,000円を上乗せしている公共団体もあります。
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。
平成25年分から令和19年分までの25年間となります。
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除について245万円の上限が設けられます。
給与収入額 |
給与所得控除 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円以上1,500万円未満 |
給与収入金額×5%+170万円 |
給与収入金額×5%+170万円 |
1,500万円以上 |
245万円 |
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
1.平成23年度改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
2.年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
3.年金保険者(特別徴収義務者)が市町村に提出する公的年金支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとなりました。
年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書の提出をしなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、住民税申告が必要となります。
平成25年分から、国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税も軽減されるため、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る住民税の特別控除額について、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)
(1)基本控除額=(寄附金額−2,000円)×10%
※寄附金額は、総所得金額の30%が限度となります。
(2)特例控除額(市民税および県民税所得割額のそれぞれ10%が限度額)
(寄附金額−2,000円)×(90%−(0から40%の所得税の税率)
(寄附金額−2,000円)×(90%−(0から40%の所得税の税率)×1.021)
※ふるさと寄附金とは ・・・
・地方公共団体(都道府県、市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
・東日本大震災の被災地への寄附金、義援金は「ふるさと寄附金」として取り扱われます。
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年1月から事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方も含む。)について同様に必要となります。
売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳にあたっては、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
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保存が必要なもの |
保存期間 |
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帳簿 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
帳簿 |
業務に関して作成した以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
書類 |
業務に関して作成し、または、受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
5年 |
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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