平成27年度から適用される税制改正
ページ番号1043202
更新日
令和5年9月5日
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の延長、控除限度額の拡充
2.上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用
3. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年〜平成31年)
平成25年度税制改正により、個人住民税における住宅ローン控除について、次のとおり拡充されました。
(所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます)
- 適用期限の延長…個人住民税の住宅ローン控除の適用期限について、令和元年6月30日までの入居に延長されました。
- 控除額の引き上げ…平成26年4月1日から令和元年6月30日までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、控除額の計算にあたっての適用割合が7%に、控除限度額が136,500円に引き上げられました。
ただし、平成26年4月1日以降に入居した方でも、取得等に含まれる消費税率が8%または10%でない場合、適用される控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
住宅ローン控除の拡充 |
|
改正前 |
改正後 |
居住年 |
平成25年12月31日まで |
令和元年6月30日まで |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円) |
平成26年1月1日から
平成26年 3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
|
平成26年4月1日から
令和元年6月30日まで |
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円) |
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
次の1、2のいずれか少ない金額が控除額となります。(市民税所得割・県民税所得割から税額控除)但し、いずれか少ない金額が0円になる場合、住民税からの住宅ローン控除はありません。
- 所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額
- 【平成26年1月〜3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97,500円 (内市民税58,500円 県民税39,000円))
【平成26年4月〜令和元年6月までの入居者】(注)
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(限度額136,500円 (内市民税81,900円 県民税54,600円))
(注)住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合における控除限度額の計算は「平成26年1月〜3月までの入居者」となります。
住宅ローン控除の適用を受けるには
平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受ける方は、確定申告が必要です。確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。また、その際に確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入下さい。記入漏れにより、適用されないことがありますのでご注意下さい。
個人住民税の控除の対象にならない住宅ローン控除
特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は除かれます。
2.上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
(所得税は平成26年分から個人住民税は平成27年度から適用されます。)
上場株式等の配当等に係る税率
|
平成21年分〜平成25年分まで |
平成26年分以後 |
申告分離課税 |
合計 |
10% |
20% |
内訳 |
所得税 7% |
所得税 15% |
住民税 3%
(市民税1.8%、県民税1.2%) |
住民税 5%
(市民税3%、県民税2%) |
総合課税 |
所得税 |
累進課税率
所得税5%〜40%(平成27年分から最高税率は45%となります。 |
住民税 |
10%(市民税6%、県民税4%) |
上場株式等の譲渡所得に係る税率
|
平成21年分〜平成25年分まで |
平成26年分以後 |
申告分離課税 |
合計 |
10% |
20% |
内訳 |
所得税 7% |
所得税 15% |
住民税 3%
(市民税1.8%、県民税1.2%) |
住民税 5%
(市民税3%、県民税2%) |
(但し、所得税では基準所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税を併せて納付することとなっています。)
配当割・株式等譲渡所得割額の市・県民税控除額
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、確定申告をした場合、翌年度の市・県民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。平成26年1月から20%の本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度の個人住民税から5%(市民税3%、県民税2%)が税額控除されます。
但し、配当所得、譲渡所得は合計所得金額に算入され、配偶者控除や扶養控除の判定基準となります。この合計所得金額により扶養控除が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
また、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の窓口負担額(1割負担から3割負担へ)に影響が出る場合があります。
詳しくは各保険料担当課にご確認下さい。
3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得、譲渡所得の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当所得譲渡所得については、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
関連情報
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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