ページ番号1043200 更新日 令和5年9月5日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分の給与等の年末調整または公的年金等の法定調書等や確定申告、市・県民税の申告において、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。確定申告や市・県民税の申告をする際は、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類等の写しをご持参ください。
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、上限額が段階的に引き下げられることとなりました。現行、給与所得控除の上限額が適用される給与収入 1,500万円以上(控除額 245万円)が、平成29年度課税分では 収入 1,200万円以上(控除額 230万円)、平成30年度課税分では 収入 1,000万円以上(控除額 220万円)に引き下げられます。
※次の表で使われるアルファベットについて
A =給与等の収入金額
B = A ÷4(千円未満の端数切捨て) 単位:円
現行(平成26〜28年度課税分) 改正後(平成29年度課税分) 改正後(平成30年度以後)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | 給与等の収入金額 | 給与等の収入金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
651,000未満 | 0 | 651,000未満 | 現行に同じ | 651,000未満 | 現行に同じ | ||
651,000以上 1,619,000未満 |
A−650,000 | 651,000以上 1,619,000未満 |
651,000以上 1,619,000未満 |
||||
1,619,000以上 1,620,000未満 |
969,000 | 1,619,000以上 1,620,000未満 |
1,619,000以上 1,620,000未満 |
||||
1,620,000以上 1,622,000未満 |
970,000 | 1,620,000以上 1,622,000未満 |
1,620,000以上 1,622,000未満 |
||||
1,622,000以上 1,624,000未満 |
972,000 | 1,622,000以上 1,624,000未満 |
1,622,000以上 1,624,000未満 |
||||
1,624,000以上 1,628,000未満 |
974,000 | 1,624,000以上 1,628,000未満 |
1,624,000以上 1,628,000未満 |
||||
1,628,000以上 1,800,000未満 |
B×2.4 | 1,628,000以上 1,800,000未満 |
1,628,000以上 1,800,000未満 |
||||
1,800,000以上 3,600,000未満 |
B×2.8ー180,000 | 1,800,000以上 3,600,000未満 |
1,800,000以上 3,600,000未満 |
||||
3,600,000以上 6,600,000未満 |
B×3.2ー540,000 | 3,600,000以上 6,600,000未満 |
3,600,000以上 6,600,000未満 |
||||
6,600,000以上 10,000,000未満 |
A×0.9−1,200,000 | 6,600,000以上 10,000,000未満 |
6,600,000以上 10,000,000未満 |
||||
10,000,000以上 15,000,000未満 |
A×0.95−1,700,000 | 10,000,000以上 12,000,000未満 |
A×0.95−1,700,000 | 10,000,000以上 | Aー2,200,000 | ||
15,000,000以上 | A−2,450,000 | 12,000,000以上 | A−2,300,000 |
平成27年度税制改正により、平成28年分の確定申告や市・県民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類及び送金関係書類」の添付又は提示が必要とされました。
申告者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、被扶養者に送ったことを明らかにするものを言います。
平成25年度・27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
※特定公社債:国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債
平成27年12月31日以前に発行された公社債等の一定 の公社債
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
内容 所得区分 |
現行 平成27年12月31日以前 公社債等 |
改正後 平成28年1月1日以後 特定公社債等 |
改正後 平成28年1月1日以後 一般公社債等 |
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利息・利子 利子所得 |
源泉分離課税(申告不要) 20% (所得税15%、住民税5%) |
申告分離課税 20% (所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収あり特定口座は申告不要 →申告不要とした場合、譲渡損失 との損益通算はできません。 |
源泉分離課税(申告不可) 20% (所得税15%、住民税5%、) |
売却益 譲渡損益 譲渡所得 |
非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 20% (所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収あり特定口座は申告不要 ※確定申告により3年間損失の繰越 控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税 20% (所得税15%、住民税5%) |
償還差益 雑所得 |
総合課税 (所得税5〜45%超過累進税率 住民税10%) ※割引債は発行時18%の源泉分離課税 (所得税18%、住民税非課税) |
譲渡所得として申告分離課税 20% (所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収あり特定口座は申告不要 ※確定申告により3年間損失の繰越 控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税 20% (所得税15%、住民税5%) |
従来可能であった「上場株式」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。そのため平成28年度1月からは以下の区分により別々の分離課税制度に改組されます。
各区分内の 損益通算 |
各区分内の 繰越控除 |
|
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特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得及び 特定公社債等に係る利子所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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