ページ番号1043199 更新日 令和5年9月5日
平成29年分以降の給与収入に関して、給与所得控除の上限額が230万円(収入1,200万円以上)から220万円(収入1,000万円以上)に引き下げられることとなりました。この見直しを受けて、給与所得の計算方法は以下の通りとなります。なお、収入1,000万円未満の計算方法に変更はありません。
給与収入 |
平成28年分給与所得(改正前) |
平成29年分給与所得(改正後) |
---|---|---|
1,000万円以上1,200万円未満 |
給与収入×0.95-170万 |
給与収入-220万円 |
1,200万円以上 |
給与所得-230万円 |
給与収入-220万円 |
適切な健康管理のもとで医療用医薬品から一般用医薬品への代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組み(※1)を行う個人が、本人や本人と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合において、その年中に支払った額の合計額(保険金により補てんされる金額を除く)が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(年間88,000円を限度)について、その年分の総所得金額等から控除する医療費控除の特例制度(セルフメディケーション税制)が創設されました。この特例は、平成29年分から令和3年分の所得控除に適用されます。
なお、従来の医療費控除と併用することはできません。また、検診等または予防接種に要した費用は、医療費控除の特例における控除の対象にはなりません。
※1 一定の取り組みの例
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、予防接種、定期健康診断(事業主検診)、健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)、がん検診等
※2 スイッチOTC医薬品
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用され、ドラッグストアで購入できる市販医薬品。
従来、医療費控除を受けるためには、医療費等の領収書の添付が必要とされてきましたが、平成29年分以降の医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受けるためには、領収書に代えて年間の支払金額をまとめた明細書の添付が必要となります。(平成29年分から平成31年分までの申告は領収書の添付によることもできます。)
なお、医療費等の領収書は、申告期限等から5年間保存する必要があり、税務署または市から求められた場合、当該明細書に係る医療費等の領収書を提出しなければなりません。
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