ページ番号1043198 更新日 令和5年9月5日
平成31年度より、配偶者控除および配偶者特別控除が改正され、適用要件や控除額が変更になります。改正点は以下の2つになります。
(1)配偶者控除について、納税義務者(控除を受ける方)に所得制限が設けられ、合計所得900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除が適用できないこととなりました。控除額については下記の表をご覧ください。
(2)配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更になります。また、納税義務者(控除を受ける方)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は従来通り適用できません。控除額については下記の表をご覧ください。
配偶者の合計所得金額 | 給与収入のみの場合の 配偶者の対応収入 |
納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額 ( 給与収入のみの場合の対応金額) |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
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配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 38万円以下 | 配偶者が70歳未満 | 103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳以上 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除 | 38万円超 85万円以下 | 103万円超 150万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
85万円超 90万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超 100万円以下 | 160万円超 166万円8千円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
100万円超 105万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
110万円超 115万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
115万円超 120万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
120万円超 123万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
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