平成31年度から適用される税制改正


ページ番号1043198  更新日 令和5年9月5日


平成31年度から適用される個人住民税の主な改正点について

配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成31年度より、配偶者控除および配偶者特別控除が改正され、適用要件や控除額が変更になります。改正点は以下の2つになります。

(1)配偶者控除について、納税義務者(控除を受ける方)に所得制限が設けられ、合計所得900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除が適用できないこととなりました。控除額については下記の表をご覧ください。

(2)配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更になります。また、納税義務者(控除を受ける方)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は従来通り適用できません。控除額については下記の表をご覧ください。 

配偶者の合計所得金額 給与収入のみの場合の
配偶者の対応収入
納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
     ( 給与収入のみの場合の対応金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 38万円以下 配偶者が70歳未満 103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 103万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超 85万円以下 103万円超 150万円以下 33万円 22万円 11万円
85万円超 90万円以下 150万円超 155万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 155万円超 160万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 160万円超 166万円8千円未満 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円

                                                     


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