ページ番号1043197 更新日 令和5年9月5日
令和元年6月1日以降、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。
注意
指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金は、特例控除の対象外となりますが、所得税の所得控除、個人住民税の基本控除部分は対象となります。
対象となる地方団体については、以下の総務省HPをご参照ください。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅等の取得をし、居住の用に供した場合、以下の見直しがされます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。
1.適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
2.住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が所得税額から控除されます。
・建物購入価格の2%÷3
・住宅借入金年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)の範囲で個人住民税から控除されます。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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