ページ番号1043196 更新日 令和5年9月5日
1.ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。ただし、事実上婚姻関係にあると認められる人がいないことに限ります。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)があります。
2.基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用ができないこととなりました。
合計所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超2,450万円以下 | 2,450万円超2,500万円以下 | 2,500万円超 |
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基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 0円 |
3.給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除を一律10万円引き下げ。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、控除額を195万円にそれぞれ引き下げ。ただし子育て・介護に配慮する観点から、給与収入が850万円を超える場合でも、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等については、負担増が生じないように所得金額調整控除が設けられました。
給与収入等の金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
0円〜55万999円 | 0円 | 0円 |
55万1,000円〜161万8,999円 | 給与収入-65万円 | 給与収入-55万円 |
161万9,000円〜161万9,999円 | 96万9,000円 | 106万9,000円 |
162万円〜162万1,999円 | 97万円 | 107万0,000円 |
162万2,000円〜162万3,999円 | 97万2,000円 | 107万2,000円 |
162万4,000円〜162万7,999円 | 97万4,000円 | 107万4,000円 |
162万8,000円〜179万9,999円 | ※(A)×60% | ※(A)×60%+10万円 |
180万円〜359万9,999円 | ※(A)×70%-18万円 | ※(A)×70%-8万円 |
360万円〜659万9,999円 | ※(A)×80%-54万円 | ※(A)×80%-44万円 |
660万円〜849万9,999円 | 給与収入×90%-120万円 | 給与収入×90%-110万円 |
850万円〜999万9,999円 | 給与収入-195万円 | |
1,000万円以上 | 給与収入-220万円 |
※ (A)=給与収入÷4,000(1円未満切り捨て)×4,000
上記は端数処理に係る計算になります
4.公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限となりました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律20万円を、2,000万円を超える場合には一律30万円を公的年金等控除額から引き下げられました。
公的年金等雑所得速算表 | |||||
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受給者の区分 | 公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等雑所得の金額 | |||
改正前 | 改正後 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円未満 | (B)−1,200,000円 | (B)−1,100,000円 | (B)−1,000,000円 | (B)−900,000円 |
330万円以上 410万円未満 |
(B)×0.75−375,000円 | (B)×0.75−275,000円 | (B)×0.75−175,000円 | (B)×0.75−75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
(B)×0.85−785,000円 | (B)×0.85−685,000円 | (B)×0.85−585,000円 | (B)×0.85−485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
(B)×0.95−1,555,000円 | (B)×0.95−1,455,000円 | (B)×0.95−1,355,000円 | (B)×0.95−1,255,000円 | |
1,000万円以上 | (B)−1,955,000円 | (B)−1,855,000円 | (B)−1,755,000円 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | (B)−700,000円 | (B)−600,000円 | (B)−500,000円 | (B)−400,000円 |
130万円以上 410万円未満 |
(B)×0.75−375,000円 | (B)×0.75−275,000円 | (B)×0.75−175,000円 | (B)×0.75−75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
(B)×0.85−785,000円 | (B)×0.85−685,000円 | (B)×0.85−585,000円 | (B)×0.85−485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
(B)×0.95−1,555,000円 | (B)×0.95−1,455,000円 | (B)×0.95−1,355,000円 | (B)×0.95−1,255,000円 | |
1,000万円以上 | (B)−1,955,000円 | (B)−1,855,000円 | (B)−1,755,000円 |
5.調整控除の見直し
合計所得金額2,500万円を超える人には、調整控除が適用されないこととなりました。
6.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
上記の改正に伴い、扶養親族の合計所得金額要件や、非課税限度額要件等が10万円引き上げられました。
7.所得金額調整控除の創設
・下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
a.給与所得と公的年金に係る雑所得がある者で、その合計額が10万円を超えるもの
控除額:給与所得控除後の給与所得(最大10万円)+公的年金等に係る雑所得(最大10万円)ー10万円が給与所得から控除されます。
b.前年の給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当するもの
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者に該当する
・特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族を有する
控除額:給与収入金額(最大1,000万円)ー850万円×10%(最高15万円)が給与所得から控除されます。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
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