ページ番号1043194 更新日 令和5年9月5日
令和5年度の市・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.住宅ローン控除の特例期間の延長等
2.民法改正による市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
3.セルフメディケーション税制の見直し
主な変更点
・住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
・対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前は3,000万円以下)に引き下げられました。
・控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられました。
入居した年月 | 平成21年1月〜平成26年3月 |
平成26年4月〜令和3年12月 |
令和4年1月〜令和7年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の7% (注1) |
所得税の課税総所得金額等の5% (注2)(注3) |
最高97,500円 | 最高136,500円 | 最高97,500円 |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内に住宅取得の契約を締結した場合は、平成26年4月〜令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同じです。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
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居住年 | 控除期間 |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年〜令和7年 |
13年間 |
その他の新築住宅 |
令和4年〜令和5年 | 13年間 |
令和6年〜令和7年 | 10年間 | |
既存住宅 |
令和4年〜令和7年 | 10年間 |
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (平成17年1月3日以降に生まれた方) |
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までに支払ったものが対象となります。
財政部 市民税課
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