ページ番号1044249 更新日 令和6年3月18日
令和5年中に市民税・県民税の申告をした方を対象に、1月26日(金曜日)に市民税・県民税申告書を発送します。なお、申告書は市役所 市民税課や各出張所でも配布しています。
【提出方法】
1.郵送による受け付け(申告書に必要事項を記入のうえ、提出書類を添えてご提出をお願いします。)
(宛先)〒270−0192 流山市平和台1−1−1 流山市役所 市民税課
(同封の返信用封筒には郵便番号が「270-0190」と記載されていますが誤りではありません。)
2.1月26日以降に、市役所 市民税課や各出張所で受け付け
※各出張所では、提出のみ受け付けとなります。相談は市役所 市民税課にお問い合わせください。
※市民税・県民税申告書の提出や相談の事前予約は不要です。
【申告に必要なもの】
・マイナンバー確認書類と本人確認書類の写し
・給与・公的年金等などの源泉徴収票(複数ある場合は全て)
・報酬・配当などの支払調書
・保険料の控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)
・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済み額のお知らせハガキなど
・医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告をする方…
「医療費控除の明細」、「セルフメディケーション税制の明細」
(領収書の提出は受付できませんのでご注意ください。病院・薬局 ごとの医療費の金額等を記載いただきます。)
国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)で用紙のダウンロードができます。
・障害者控除を申告する方…障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
*ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用されている方は、市民税・県民税申告書を提出するとワンストップ特例が不適用となるため、必ず寄附金を含めた申告を行ってください。
・令和6年1月1日現在、流山市に住んでいる方で、令和5年中の合計所得金額が41万5千円を超える方
・公的年金等収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下の方で、控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除、扶養控除等)をする方
・所得がなかった方でも、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、保育料等の算定や、各種扶助、給付金の受給に影響が生じることがありますので、所得がなかった旨を申告してください。
・所得税の確定申告をした方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
・給与収入のみで、勤務先が給与支払報告書を市に提出しており、控除の追加(保険料控除や医療費控除、扶養控除等)が必要ない方
・所得がなく、同一世帯の家族の扶養になっている方
【確定申告についての問い合わせ】
松戸税務署 047-363-1171
開庁時間は平日の午前8時30分〜午後5時まで
【市民税・県民税の申告についての問い合わせ】
流山市役所 市民税課 04-7150-6073
開庁時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分まで
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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