ページ番号1043188 更新日 令和5年9月5日
令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、全てメインの勤務先の給与から特別徴収(給与から差し引き)とする取扱いに変更いたします。
令和5年度(令和4年中の所得)から | 令和4年度(令和3年中の所得)まで |
---|---|
確定申告書の第2表や市民税・県民税申告書にて 「自分で納付」を選択した場合でも 副業などの給与から生じる住民税については 全てメインの給与から特別徴収になります。 ※給与・年金以外の所得から生じる住民税の納付方法は 従来どおり選択可能です。 |
「特別徴収」にするか、「自分で納付」にするか を選択可能 |
変更に至った経緯は、次のとおりです。
これまでは、副業をしていることをメインの勤務先に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収にする取扱いをしていましたが、上記のことから普通徴収にする理由がなく、また、地方税法の規定に則った取扱いとするために変更するものです。
令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、所得税の確定申告書または住民税申告書の所定欄で「自分で納付」を選択された場合であっても普通徴収ではなく、全てメインの勤務先の給与から特別徴収とします。
なお、給与・公的年金以外の所得(その他の雑所得や営業所得、不動産所得等)に対する税額の納付方法は令和5年度以降も従来のとおり選択することは可能です。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.