副業分に対する住民税の徴収方法


ページ番号1043188  更新日 令和5年9月5日


メインの給与以外に副業の給与がある方へ

令和5年度の住民税以降、副業分の給与に対する税額は、全てメインの勤務先の給与から特別徴収に

 令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、全てメインの勤務先の給与から特別徴収(給与から差し引き)とする取扱いに変更いたします。

令和5年度(令和4年中の所得)から 令和4年度(令和3年中の所得)まで

確定申告書の第2表や市民税・県民税申告書にて

「自分で納付」を選択した場合でも

副業などの給与から生じる住民税については

全てメインの給与から特別徴収になります。

※給与・年金以外の所得から生じる住民税の納付方法は

従来どおり選択可能です。

「特別徴収」にするか、「自分で納付」にするか

を選択可能

取扱いの変更に至った経緯

 変更に至った経緯は、次のとおりです。

  1.  地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与から発生する住民税を分けて徴収することを可としていないため。
  2.  メインの勤務先に市が送付する「給与所得等に対する市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」は平成29年度以降圧着式にしており、住民税額以外の情報(収入金額や控除金額等)を他者に知られることがないため。

 これまでは、副業をしていることをメインの勤務先に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収にする取扱いをしていましたが、上記のことから普通徴収にする理由がなく、また、地方税法の規定に則った取扱いとするために変更するものです。
 令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、所得税の確定申告書または住民税申告書の所定欄で「自分で納付」を選択された場合であっても普通徴収ではなく、全てメインの勤務先の給与から特別徴収とします。
 なお、給与・公的年金以外の所得(その他の雑所得や営業所得、不動産所得等)に対する税額の納付方法は令和5年度以降も従来のとおり選択することは可能です。


財政部 市民税課
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ファクス:04-7159-0946
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