ページ番号1043186 更新日 令和5年9月5日
令和3年度以降の市民税・県民税において、婚姻歴や性別に関わらず、前年の12月31日時点で婚姻をしておらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)を有する方について、ひとり親控除として30万円の所得控除が適用されます。
ただし、事実上婚姻関係にあると認められる人がいない方に限ります。
上記以外の寡婦については、寡婦控除として26万円の所得控除が適用されます。
なお、ひとり親控除および寡婦控除は、合計所得金額が500万円を超える方は適用できません。
本人が女性の場合
配偶者との関係 |
死別 | 離別 | 未婚 | ||
---|---|---|---|---|---|
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円(ひとり親控除) |
30万円(ひとり親控除) | 30万円(ひとり親控除) |
子以外 |
26万円(寡婦控除) | 26万円(寡婦控除) | 控除なし | ||
無 | 26万円(寡婦控除) | 控除なし | 控除なし |
本人が男性の場合
配偶者との関係 |
死別 | 離別 | 未婚 | ||
---|---|---|---|---|---|
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(ひとり親控除) | ||
子以外 |
控除なし | ||||
無 |
ひとり親控除または寡婦控除が適用される方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、収入2,044,000円未満)の方は、市民税・県民税が非課税になります。
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