ページ番号1043178 更新日 令和5年9月5日
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
前年中の収入金額−必要経費=市・県民税の所得金額
ただし給与、公的年金に係る所得については、下記により求めます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A×4×60%+100,000円(注) |
1,800,000円〜3,599,999円 | A×4×70%−80,000円(注) |
3,600,000円〜6,599,999円 | A×4×80%−440,000円(注) |
6,600,000円〜8,499,999円 | 給与等の収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注)『算出額A』は「給与等の収入金額の合計額」を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
対象:給与所得と公的年金に係る雑所得がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超えるもの。
控除額:給与所得(最大10万円)+年金所得(最大10万円)-10万円が給与所得から控除される。
対象:前年の給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当するもの
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者に該当する
・特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族を有する
控除額:給与収入額(最大1,000万円)-850万円×10%が給与所得から控除される
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除後の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超〜2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1円〜3,299,999円 | 収入金額−1,100,000円 | 収入金額−1,000,000円 |
収入金額−900,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×75%−275,000円 | 収入金額×75%−175,000円 |
収入金額×75%−75,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×85%−685,000円 | 収入金額×85%−585,000円 |
収入金額×85%−485,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額×95%−1,455,000円 | 収入金額×95%−1,355,000円 |
収入金額×95%−1,255,000円 |
10,000,000以上 | 収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 |
収入金額−1,755,000円 |
(例)65歳以上の人で前年中の年金収入が、2,450,000円、給与所得が2,000,000円の場合の公的年金所得(雑所得)
2,450,000円−1,100,000円=1,350,000円(公的年金所得)
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除後の金額 |
||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||
1,000万円以下 |
1,000万円超〜2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|
1円〜1,299,999円 | 収入金額−600,000円 |
収入金額−500,000円 |
収入金額−400,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 |
収入金額×75%−175,000円 |
収入金額×75%−75,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 |
収入金額×85%−585,000円 |
収入金額×85%−485,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 |
収入金額×95%-1,455,000円 |
収入金額×95%−1,355,000円 |
収入金額×95%−1,255,000円 |
10,000,000以上 |
収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 |
収入金額−1,755,000円 |
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A×4×60%(注) |
1,800,000円〜3,599,999円 | A×4×70%−180,000円(注) |
3,600,000円〜6,599,999円 | A×4×80%−540,000円(注) |
6,600,000円〜9,999,999円 | 給与等の収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
平成30年度より給与等収入金額の合計額が10,000,000円以上の所得控除金額が改正となりました。
(注)『算出額A』は「給与等の収入金額の合計額」を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除後の金額 |
---|---|
1円〜3,299,999円 | 収入金額−1,200,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
(例)65歳以上の人で前年中の年金収入が、2,450,000円の場合の公的年金所得(雑所得)
2,450,000円−1,200,000円=1,250,000円(公的年金所得)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除後の金額 |
---|---|
1円〜1,299,999円 | 収入金額−700,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×75%-375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×85%-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
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