ページ番号1043177 更新日 令和5年9月5日
普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。
市役所から納税者に通知された納税通知書により、年間4回の納期(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて税を納めていただきます。
なお、この金額については口座振替にすることもできます。
サラリーマン等の給与所得者の場合は、会社等が6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納めていただきます。
年の途中で退職した場合は、退職時に一括して天引きされた人や新しい会社に再就職し、再就職先で引き続き特別徴収されることを申出た人を除いて普通徴収の方法によって納めていただきます。
財政部 市民税課
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