ページ番号1043241 更新日 令和7年11月7日
税制改正により、令和8年度以降、19歳以上23歳未満かつ合計所得が58万円超123万円以下の親族を有する方は、特定親族特別控除を受けることができるようになりました。当該控除を受ける場合を含め、給与支払報告書の記載方法の詳細については、下記リンクを参照してください。
様式等については、下記ページにございます。
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