ページ番号1043165 更新日 令和5年9月5日
平成28年度より、千葉県内では個人住民税の特別徴収を強化しています。これは納税義務者の利便性の向上と公平性の観点から、一定の例外を除き給与からの特別徴収(天引き)による納入をお願いするものです。
地方税法第321条の3では、個人住民税は給与支払者が給与から天引きし、市町村に納入する「特別徴収」によることとされています。
下記の例外に該当する場合は、普通徴収切替理由書を給与支払報告書に添付し、毎年1月31日までに流山市役所市民税課に提出してください。
なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、個人別明細書の摘要欄への切替理由の記載に御協力をお願いします。
普通徴収を希望する場合でも、下記の例外に該当しない場合、特別徴収として決定することがありますのでご了承ください。
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財政部 市民税課
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