個人住民税の給与天引き(特別徴収)が強化されました


ページ番号1043165  更新日 令和5年9月5日


千葉県では個人住民税の特別徴収を強化しています

 平成28年度より、千葉県内では個人住民税の特別徴収を強化しています。これは納税義務者の利便性の向上と公平性の観点から、一定の例外を除き給与からの特別徴収(天引き)による納入をお願いするものです。

 地方税法第321条の3では、個人住民税は給与支払者が給与から天引きし、市町村に納入する「特別徴収」によることとされています。

 下記の例外に該当する場合は、普通徴収切替理由書を給与支払報告書に添付し、毎年1月31日までに流山市役所市民税課に提出してください。

 なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、個人別明細書の摘要欄への切替理由の記載に御協力をお願いします。

 普通徴収を希望する場合でも、下記の例外に該当しない場合、特別徴収として決定することがありますのでご了承ください。

特別徴収の例外

・総受給者数2名以下の事業所
・他から支給されている給与から特別徴収されている方
・毎月の給与が少なく特別徴収しきれない方
 (個人住民税が非課税の方を含む)
・給与が毎月支払われない方
・専従者給与を支給されている方
・退職者および休職者
 
 なお、特別徴収となっている方で、上記例外に該当されることとなった場合には、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を御提出いただくことで、普通徴収(個人で納付書等により納付)に切り替えることができます。

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