ページ番号1023745 更新日 令和6年8月9日
退職所得に係る税金は、他の所得とは別に退職手当等の支払者が税額を計算し、支払額から特別徴収して市に納入します。
退職所得の金額=(退職手当等の支払額−退職所得控除額※)×2分の1(1,000円未満切捨て)・・・A
(注意)
・特定役員退職手当等【役員等勤続年数が5年以下である者が、役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの】については、「2分の1」適用はありません。
・短期退職手当等【短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの】については、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円までを「2分の1」適用を行い、300万円を超える部分については「2分の1」適用はありません。
Aの額×市民税6%(100円未満切捨て)・・・B
Aの額×県民税4%(100円未満切捨て)・・・C
特別徴収すべき税額=B+C
退職手当等の支払者は、退職者がその支払いを受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在に住所のある市区町村に納入してください。
納入期限は、退職所得に係る特別徴収税額を徴収した月の翌月10日(10日が金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)となります。
(1)納入書により納入する場合
給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、表面の「(2)納入金額欄の退職所得分」と「合計額」に退職所得に係る特別徴収税額(市民税と県民税の合計)を記入してください。また、納入書裏面の「退職所得に係る市民税・県民税 納入申告書」も必ず記入してください。
給与からの特別徴収を行っていない場合など、納入書をお持ちでない場合は、納入書を送付いたしますので税制課までご連絡ください。
(2)銀行の納入サービスや地方税共通納税システムを利用して納入する場合
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」または「退職所得に係る市民税・県民税 納入申告書(下記様式)」を提出してください。
< 提出先 >
270-0192
千葉県流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 税制課 税制係
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財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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