ページ番号1025913 更新日 令和2年6月10日
法律の改正によりマイナンバー通知カード(紙製のカード)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
[画像]通知カード見本(215.2KB)マイナンバー通知カードの廃止に伴い、今後はマイナンバー通知カードの記載事項の変更はできません。
マイナンバー通知カードの廃止に伴い、今後はマイナンバー通知カードの再申請もできません。
マイナンバー通知カードは、引き続きマイナンバーカード交付時に回収致しますので、紛失された方については、マイナンバーカード交付時に紛失届をご記入いただき、提出していただきます。
住所、氏名等の記載事項が住民票と一致しているマイナンバー通知カードは、引き続き「マイナンバーを証明する書類」としてご利用いただけます。
マイナンバー通知カードの記載事項が異なるため、マイナンバー通知カード以外で「マイナンバーを証明する書類」が必要となった方や、マイナンバー通知カードを紛失したため、マイナンバーを確認したい方は以下の方法で書類の取得およびマイナンバーの確認をして頂けます。
本庁市民課または市内各出張所で、本人確認書類(免許証、パスポート等なら1点、保険証、年金手帳等なら2点)をご持参の上、申請していただければ交付いたします。
この機会にマイナンバーカード(顔写真付き)の申請をお勧めします。
※初回の交付手数料は無料です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバー通知カード廃止後に、初めて個人番号が付番される方(出生や海外転入等)につきましては、後日個人番号通知書が送付されます。
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