ページ番号1046161 更新日 令和6年5月31日
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母)、直系卑属(祖父母)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のあると認められた個人または法人は請求することが可能です。
次の正当な理由がある方が対象です。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
窓口請求用と同じ用紙です。
※流山市内の本籍を必ず記載してください。記載がない場合は「該当なし」となりますので、ご注意ください。
※ホームページから印刷できない場合は請求書と同じ内容を便せん等にご記入いただいたものでも受付可能です。
※請求について確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、日中連絡の取れる電話番号の記載をお願いします。
1点で確認ができる本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)等
2点で確認ができる本人確認書類
健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書、国民年金手帳等2点
※本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分をすべてコピーしてください。
※パスポートには住所の記載がないため、確認書類として承れません。
※マイナンバーカードの裏面のコピーは不要です。
※保険証のコピーをお送りいただく際は、保険証番号および被保険者等記号・番号を黒で塗りつぶしてください。
・契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
・請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
相続権がご自身に回ってきていることが分かる戸籍等の書類が必要になります。
※相続人の方が窓口で請求できない場合、相続人の方からの委任状が必要になります。
例1:亡くなられた方の兄弟が請求する場合
亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のうち取得済みの戸籍、亡くなられた方の両親の死亡が確認できる戸籍、ご兄弟関係が確認できる戸籍 (流山市に本籍がある場合は不要です。)
例2:亡くなられた方の甥(姪)が請求する場合
亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のうち取得済みの戸籍、亡くなられた方の両親の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方と請求者の親のご兄弟関係が確認できる戸籍、請求者の親の死亡が確認できる戸籍(流山市に本籍がある場合は不要です。)
手数料は現金や切手ではなく、定額小為替でお願いします。郵便局で購入し、無記名のまま、なるべくお釣りが発生しないように入れてください。お釣りが発生する場合は定額小為替でお返ししますが、返送が遅れる場合があります。定額小為替の有効期限は発行日より6カ月です。期限内の定額小為替を同封してください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
改製原戸籍謄(抄)本(平成20年9月27日以前の戸籍)、除籍謄(抄)本 1通につき750円
戸籍の附票 1通につき300円
注意 平成20年9月27日以前の戸籍が必要な方は、戸籍事務の電算化についてを参照してください。
切手を貼り、宛先を記入してください。
返送先は、本人確認書類の住所地になります。
※お急ぎの場合は、速達分の切手も貼ってください。
窓口請求用と同じ用紙です。
※流山市内の本籍を必ず記載してください。記載がない場合は「該当なし」となりますので、ご注意ください。
※ホームページから印刷できない場合は請求書と同じ内容を便せん等にご記入いただいたものでも受付可能です。
※請求について確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、日中連絡の取れる電話番号の記載をお願いします。
1点で確認ができる本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)等
2点で確認ができる本人確認書類
健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書、国民年金手帳等2点
※本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分をすべてコピーしてください。
※パスポートには住所の記載がないため、確認書類として承れません。
※マイナンバーカードの裏面のコピーは不要です。
※保険証のコピーをお送りいただく際は、保険証番号および被保険者等記号・番号を黒で塗りつぶしてください。
・請求にかかる法人の社員である証明として社員証または、在職証明
※名刺は不可
・返信先確認のため、会社概要、登記簿謄本等の写し
・契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
・請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料は現金や切手ではなく、定額小為替でお願いします。郵便局で購入し、無記名のまま、なるべくお釣りが発生しないように入れてください。お釣りが発生する場合は定額小為替でお返ししますが、返送が遅れる場合があります。定額小為替の有効期限は発行日より6カ月です。期限内の定額小為替を同封してください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
改製原戸籍謄(抄)本(平成20年9月27日以前の戸籍)、除籍謄(抄)本 1通につき750円
戸籍の附票 1通につき300円
注意 平成20年9月27日以前の戸籍が必要な方は、戸籍事務の電算化についてを参照してください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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