ページ番号1044838 更新日 令和6年6月12日
令和6年3月1日から戸籍謄本などの広域交付が始まりましたが、国のシステムとの通信が不安定な状態のため、全国的に広域交付の戸籍謄本等の発行がしづらい状態となっています。
そのため、市民課および各出張所の窓口が混雑しており、3月4日(月曜日)以降も、当日中に交付できない場合があります。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村の窓口をご利用いただきますようお願いいたします。
ご不便をおかけしますが、なにとぞご理解をいただきますよう、お願いします。
今回のシステム障害については、法務省ホームページでも案内されています。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口で請求できるようになります。
[画像]戸籍広域交付イメージ画像(31.9KB)※コンピュータ化されていない(紙で管理している)戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。(本籍地の市区町村へ請求してください。)
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
※直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にご確認ください。
※戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番地)を記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者(生存配偶者も含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状での請求および郵送での請求はできません。
[画像]請求できる方(40.2KB)請求できる証明書 | 1通あたりの手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類として認められません。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時00分まで
(土日祝日、振替休日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時00分まで
※午後5時00分以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは他市町村に確認がとれないため、原則発行できません。
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時00分まで
(土日祝日、振替休日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかります(目安:90分〜120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。
※受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
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