ページ番号1000411 更新日 令和1年5月11日
住民基本台帳の一部の閲覧は以下のような公共性の高い場合に限られます。営利目的やプライバシーの侵害や名誉毀損などにつながるおそれがあるとき又は不当な目的に利用されると認められる場合は閲覧をお断りします。
1か月先までの予約を半日単位で行うことができますが、閲覧希望日の14日前までにその申請書を提出してください。
平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び事務に支障のある日を除く)
市役所市民課
1人につき300円
偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置があります。
例:30万円以下の罰金が科せられます。
毎年1回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況については次に掲げる事項を公表します。
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市民生活部 市民課
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