印鑑登録の手続


ページ番号1016735  更新日 令和6年9月18日


1 登録できる方

満15歳以上で、流山市に住民登録されている方(意思能力を有しない方は、登録できません)

2 登録できる場所

流山市役所市民課、各出張所

3 登録印について

登録できる印鑑は、1人1個に限ります。

また、以下に該当する印鑑は登録することができません。

  1. 印影が、長さ8ミリ以下または25ミリ以上のもの
  2. 住民基本台帳に記載されている「氏名」、「氏若しくは名」または「氏および名の各一部を組み合わせたもの」で表していないもの(※1)
  3. 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
  4. ゴムその他の印鑑で変形しやすいもの
  5. 印影を鮮明に表わしにくいもの
  6. 氏名以外の字が刻印されているもの
  7. 氏名以外の図柄、模様が刻印されているもの
  8. 外枠のないもの
  9. 印面がき損したもの
  10. 同一世帯内で既に印鑑登録されているもの
  11. 別字に書き換えたもの
  12. 逆彫りされたもの
  13. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(※1)外国人住民の方で、通称名・カタカナ併記名での印鑑の登録を希望される場合は、別途、通称名登録、カタカナ併記名登録が必要です。

4 本人による申請(申請したその日に登録完了できる場合)

本人による申請で、以下いずれかの場合には、申請したその日に登録完了することができます。

(1)運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)をお持ちの場合

必要なもの

(2)官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、保証書を持参できる場合

流山市内で印鑑登録している方が保証人となり、あらかじめ印鑑登録申請書の裏面の保証書欄に保証人が署名し、保証人の登録印を押印したものを持参してください 

(注)押印が不鮮明だと登録できない場合があります。

必要なもの

5 本人による申請(申請した後、再来所が必要な場合)

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、保証書を持参できない方は、照会書による本人確認が必要となります。
申請後、登録の意思を確認するため、登録者本人の住所登録地宛に照会書(親展扱い・転送不要)を郵送します。照会書が届きましたら、登録者本人が回答書の欄に必要事項を記入し、登録申請した印鑑を押印してください。
回答書を再度、申請した窓口に持参していただくと登録完了となります。

 申請時に必要なもの

 回答時(再来所時)に必要なもの

6 代理人による申請

登録者本人からの委任状が必要です。
代理人による申請後、登録者本人の意思を確認するために、登録者本人の住所登録地宛に照会書(親展扱い・転送不要)を郵送します。
照会書が届きましたら、登録者本人が回答書の欄に必要事項を記入し、登録申請した印鑑を押印してください。
回答書を再度、申請した窓口に持参していただくと登録完了となります。

(注)登録印を変えるときなどは、委任事項に印鑑登録の廃止をする旨も記入してください。
(注)回答書を代理人の方が持参する場合には、回答書と合わせて委任状(回答書と一緒になっています)が必要です。

 申請時に必要なもの

 回答時(再来所時)に必要なもの

7 印鑑登録の手数料

印鑑登録手数料は、300円です。

手続きが完了すると、印鑑登録証明書を発行する際に必要となる「印鑑登録証(カード)」が交付されます。

8 印鑑登録の一時停止

印鑑および印鑑登録証を紛失したことにより、緊急で印鑑登録を一時停止する場合は

登録者ご本人からお電話にて市民課までご連絡ください。

一時停止を解除する場合には、登録者ご本人が本人確認書類をお持ちのうえ、市民課または出張所窓口にて申請してください。

9 印鑑登録の廃止

流山市外へ転出された方、婚姻などで氏名を変更された方、死亡された方等の印鑑登録は自動的に廃止されます。

上記以外の理由(登録の必要がなくなった、登録印を変更したい等)で印鑑登録を廃止したい場合は、流山市役所市民課または出張所にて、印鑑登録廃止申請書の提出をしてください。

1.本人による申請の場合

必要なもの

2.代理人による申請の場合

必要なもの


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