ページ番号1023386 更新日 令和3年2月15日
令和元年11月5日から、窓口で必要書類をお持ちいただき申請することで住民票に旧氏を記載することができるようになりました。これは、社会において旧姓を使用しながら活動する方が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
なお、住民票に旧氏が記載されると、その氏を表す印鑑登録も可能となります。
※住民票に旧氏の記載が行われると、住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書等に現在の氏と必ず併記されます。どちらか一方での証明はできませんので、ご注意ください。
婚姻等により氏が変わった人が過去に称していた(名乗っていた)氏であって、その人に係る戸籍等に記載または記録されているものです。
過去に称していた氏のうち、任意の1つを旧氏として住民票に記載を求めることができます。
既に住民票に旧氏が記載されているときに氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
旧氏の記載の削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。
※申請の際に窓口で「旧氏記載請求書」および「住民異動届」をご記入いただきます。事前に様式の取得を希望される方は、申請窓口にお申し出ください。
※代理人申請の場合は委任状(下記リンク先参照)が必要です。
流山市役所市民課および各出張所窓口
既に住民票に旧氏の記載のある方はその記載の削除を求めることができます。
※旧氏の記載を削除した場合は、再度記載の申請を行う際に制限を受けます。ご注意してください。
※申請の際に窓口で「旧氏削除請求書」および「住民異動届」をご記入いただきます。事前に様式の取得を希望される方は、申請窓口にお申し出ください。
※代理人申請の場合は委任状(下記リンク先参照)が必要です。
市役所市民課および各出張所窓口
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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