行政区域制度審議会(西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区)


ページ番号1009475  更新日 平成29年9月15日


西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区の字の区域及び名称の変更について

審議会の役割

 行政区域としての字の区域及び町名等の制度を改善整備するために必要な調査及び審査を行い、市長に答申を行います。西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区は土地区画整理事業が実施され、幹線道路等の整備が進められており、今後は新しい区画に併せた、字区域及び字名の変更が必要になります。このことから西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区における字区域及び字名の変更について、審議を行います。

 

根拠条例

流山市附属機関に関する条例(昭和46年3月16日条例第6号)

審議会の構成

 審議会委員は、自治会の役員から15名以内、関係機関の職員5名で構成され、市長が委嘱します。平成25年度流山市行政区域制度審議会の委員は、自治会の役員から12名、関係機関の職員から5名の計17名で構成しました。任期は平成25年8月19日から2年間です。                      

審議経過(平成25年度)

諮問(平成25年8月19日)

第1回行政区域制度審議会(平成25年8月19日開催)

 

第1回審議会の配付資料

 

第2回行政区域制度審議会(平成25年11月5日開催)


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第2回審議会の配付資料

 

第3回行政区域制度審議会(平成26年2月5日開催)


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第3回審議会の配付資料

答申

 平成25年8月19日から平成26年2月5日までの期間に合計3回の審議を経て、平成26年2月10日付けで行政区域制度審議会会長から市長に「西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区における字の区域及び名称の変更について」の答申書が提出されました。


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審議会の経過(平成27年度)

諮問(平成27年6月30日)

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第4回行政区域制度審議会(平成27年6月30日開催)

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第4回審議会の配布資料

第5回行政区域制度審議会(平成27年7月28日開催)

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第5回審議会の配布資料

答申

平成27年6月30日から7月28日までの期間に合計2回の審議を経て、平成27年8月5日付けで行政区域制度審議会会長から市長に「西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区における字の区域及び名称の変更の修正案について」の答申書が提出されました。

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答申後における本市の現況

 答申(変更案)を市の成案として市議会(平成28年第1回定例会)に議案を提出した結果、全会一致で可決されました。

 なお、新しい名称については、換地処分の公告の翌日に変更となります。

 今後の字の区域及び名称の変更に係る手続に関しましては、西平井・鰭ケ崎地区及び鰭ケ崎・思井地区の区画整理事業の進捗状況に応じて、市から事前にお知らせします。

 広報ながれやま及び市ホームページにてお知らせする他、お住まいの皆様には、換地処分の約1か月前に、通知文・案内パンフレット等の配布を予定しています。

提出議案


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