職員の懲戒処分について(お詫び)


ページ番号1049184  更新日 令和7年3月25日


職員の懲戒処分について(お詫び)

 いかなる理由があっても、欠勤を繰り返したことは服務規律に違反する行為であり、最高責任者として市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

 今後、改めて服務規律遵守の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 令和7年3月25日

                             流山市長 井崎 義治
 

職員の懲戒処分等について

1 概要
 令和7年1月21日から2月6日までの間、体調不良により12日と6時間45分の私事欠勤を行ったもの。
 令和7年3月21日、当該行為に対する賞罰審査委員会を開催し、その結果を踏まえ、同月24日付けで関係職員への処分を決定しました。

2 処分対象者及び処分内容
  ・市民生活部市民課 主査 50歳代 男性
   減給10分の1 3カ月
   (地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく懲戒処分)

3 処分年月日
   令和7年3月24日
 


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