ページ番号1049184 更新日 令和7年3月25日
いかなる理由があっても、欠勤を繰り返したことは服務規律に違反する行為であり、最高責任者として市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後、改めて服務規律遵守の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
令和7年3月25日
流山市長 井崎 義治
1 概要
令和7年1月21日から2月6日までの間、体調不良により12日と6時間45分の私事欠勤を行ったもの。
令和7年3月21日、当該行為に対する賞罰審査委員会を開催し、その結果を踏まえ、同月24日付けで関係職員への処分を決定しました。
2 処分対象者及び処分内容
・市民生活部市民課 主査 50歳代 男性
減給10分の1 3カ月
(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく懲戒処分)
3 処分年月日
令和7年3月24日
総務部 人材育成課
電話:04-7150-6068
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